事業内容

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対象者
市町村にて介護給付の認定を受けられた方(受給者証取得)
利用料
介護給付の一割
利用手続
申請書類(居宅受給者証)をお住まいの市町村に提出し、居宅介護の居宅至急を受けてください。
その後、当センターとご契約いただければ、利用できます。
運営方針
利用者の置かれている環境に応じながら、その生活全般にわたる援助を行うことで、より充実した地域生活を営めるように支援します。
提供するサービス内容
  • 身体介護(身体の介護に関すること)
    入浴・排泄・食事・衣服着脱の介護、身体の清拭、洗髪、通院等の介助その他必要な身体の介護を行います。
  • 家事援助(家事に関すること)
    調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物、その他必要な家事を行います。
  • 行動援護(行動障害の援護に関すること)
    行動が困難で常に介助が必要な人に、行動する時に危険を回避するために必要な介助や外出時の移動の補助に関することを行います。
  • 移動支援
    外出時における移動の介護等、外出時の付き添いに関することを行います。
  • 乗降の介助に関すること
  • 相談、助言指導に関すること
    生活や介護に関する相談、その他必要な相談、助言指導を行います。
    らすかるイメージ
居宅介護計画(個別支援計画)の作成
障がい児・者及びその家族等のニーズや障がい特性に基づいて、アセスメントをとり、居宅介護計画(個別支援計画)を作成します。支援目標や方向性、具体的内容を明確にして、利用者の特性に応じて支援を実施するとともに、その実施状況や評価についても保護者へ報告します。また、ヘルパー研修会や個別支援会議で個別支援計画の見直しも図り、より良い支援を提供していきます。
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緊急時等における対応方法
居宅介護の提供を行っている時に対象者に病状の急変等が生じた場合及びその他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告します。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講じます。
苦情解決
提供した居宅介護に関する利用者からの苦情を受け付けるための窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。