| 対象者 |
居宅受給者証をお持ちの方 |
| 利用手続 |
申請書類(居宅受給者証)をお住まいの市町村に提出し、居宅介護の居宅至急を受けてください。
その後、当センターとご契約いただければ、利用できます。 |
| 運営方針 |
利用者の置かれている環境に応じながら、その生活全般にわたる援助を行うことで、より充実した地域生活を営めるように支援します。 |
| サービス内容 |
@身体の介護に関すること
・入浴の介護
・排泄の介護
・食事の介護
・衣服着脱の介護
・身体の清拭・洗髪
・通院などの介護
・その他必要な進退の介護 |
A家事に関すること
・調理
・衣類の洗濯、補修
・住居等の掃除、整理整頓
・生活必需品の買い物
・関係機関との連絡
・その他必要な家事 |
B相談、助言に関すること
・各種援護制度の適用についての相談、助言指導
・生活、身上、介護に関する相談、助言指導
・その他必要な相談、助言指導 |
| C外出時における移動の介護等外出時の付き添いに関すること |
| D乗降の介助に関すること |
| E行動障害の援護に関すること |